年老いた親がいる私たちの世代にとって、親の介護問題は気にししないわけにはいかない問題です。
介護問題と言っても、今まさに自分自身が親の介護を引き受けているという人だけでなく、

今は時々様子を見に行く程度だけど・・・
今は元気だけど、いつどうなるか・・・

そう心配する人は少なくありません。

そこには、老親がすでに持病を抱えていたり、軽度の認知症が始まっていたりする場合もあるけれど、それだけでなく、
今はなんとかなっているけど、老いに伴なって弱ってきている様子に漠然と将来に不安を抱いている場合もあります。

一緒に住んでいて24時間365日気にしている人もいれば、
自分以外の家族に任せているものの気にはなっている人、
老親だけで離れて住んでいるからいつ呼び出しがかかるかわからないと気にしている人、
遠方に住んでいてそうそう行けず、でも気にはなっている人、等々
同居している人、離れて暮らしている人、さまざまです。

介護は、だんだんとやってくることもありますが、
往々にして「突然やってくる」もの。
しかも、いざ始まったら「終わりが見えない」。
親であるだけに、そこにはさまざまな感情が乗っかり、仕事のようにサクサクとは進められません。
それがさらなる精神的な負担にもなっていくのです。

仕事をしているなら、ぜひ知っておきたいことの一つが「介護休業制度」です。

介護休業制度は、
法律に基づいて労働者が要介護状態の家族を介護するために休むことができる制度。
事業主に申し出れば取得することができます。

介護休業とは、対象家族1人につき、通算93日までとれるお休み。

でもいろいろな条件があり、それを満たさないと取得できません。
たとえば対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回。
でもこの1回というのは今年いっぱいで、来年1月より上限3回まで取得できるように改正されました。
飛び飛びであっても3回までなら、通算93日までが介護休業として取得できる、というわけ。

この休業は、労働者が事業主に申請します。
国は、休業開始予定日の2週間前までに、と言っていますが、事業所によってはもっと早くに、というところもあるかもしれません。

介護休業は、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためのお休み。
これに対して、もう少し緩やかで短期の場合には「介護休暇」というのがあります。

介護休暇は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得する休暇で、単発で取得することができます。
家族の介護その他のお世話をするための休暇です。
今までは1日単位のお休みだったのですが、来年1月からは、1日丸々ではなく半日の取得も認められるようになりました。

うちの会社ではなかなか認められない、という声もしばしば耳にしますが、
まだ新しい制度なので、企業への浸透はもう少し時間がかかるのかもしれませんが、本来、要件を満たしていれば事業主は認めなくてはなりません。
法律で決められているので、これからだんだんと浸透していくのではないかと思います。

確認しておきたいのは、介護休業制度とは長い介護を全うするための休業ではなく、
仕事と介護の両立体制を構築するための休業、あるいは看取りのための休業として法制化されたものだということ。
利用する労働者側も、それをふまえて利用したいものですね。

さてその介護休業を利用したとき、お給料がもらえるのでしょうか?

この休業(休暇)が有給か無給かは、事業主によって事情が変わります。
いずれにしても収入が減ってしまう場合が想定されますが、
もしも著しく収入が減る場合は、「介護休業給付」というのがあります。
これは事業主に申請しなくてはなりません。
申請できる労働者、休業できる期間などに制限があるので、事業主に相談してみましょう。

少しづつ国の法制度が整いつつあり、労働者の権利だとは言え、やはり見過ごせないのが職場の人間関係です。
働く者にとって、お休みを取りやすい職場環境、休み明けで仕事に戻っている職場環境はとても大事なものです。
それは日頃からの職場の人間関係がモノを言うのではないでしょうか。
制度や法律を職場で運用するためには、一人一人の努力や配慮も求められているように思います。
働く者として、賢く上手に活用したいものですね。

☆厚生労働省資料

育児・介護休業制度ガイドブック(平成27年12月作成)

改正法のポイント(平成29年1月1月施行)

育児介護休業法のあらまし(平成29年1月1月施行対応)

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

 

 

 

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